こういった方にご利用いただいています
病気や障害を持った方が住み慣れた地域・住み慣れた自宅で、また安心できる家族の元で療養したいとお考えの方が訪問看護のサービスをご利用頂いています。
治療の現場は病院であり、自宅は生活が主体となります。行政が病院からの早期退院を推進している現代、自宅で継続した治療が行えるかが問題となります。みちおい訪問看護ステーションでは、自立への援助を促し、その人らしい療養生活が送れるように、看護師や理学療法士・作業療法士等が訪問し、医療的ケアを提供し支援致します。

訪問看護 提供サービス
みちおい訪問看護ステーションでは、ご自宅に看護師や理学療法士・作業療法士等が訪問し、医療的ケアを提供し自立への援助を促すとともに、その人らしさの追求を行っています。また、自宅での最期を迎えたい人への支援を行っています。
次のようなサービスを提供しています。
・健康状態の観察
・血圧・体温・脈拍などのチェック
・病気や障害の状態の観察
・上記に基づく健康状態の変化を予測した看護
・治療継続のための看護
・医療機器やカテーテル(管)の管理
・床ずれや創傷の処置
・その他、主治医の指示による処置
・お薬についての相談
・在宅でのリハビリテーション
・自立支援のための生活リハビリテーション
・生活環境の整備、福祉用具の利用相談
・日常生活の看護
・食生活・排泄・清潔・睡眠のケア
・生活の中で今できていることを続けるためのケア
・認知症看護
・生活リズムの調整
・症状緩和
・心理面の支援
・ご家族への支援
・自宅での看取り(ターミナルケア)
・主治医やケアマネージャー、その他関係者との連絡調整
・不安や心配ごとについてのご相談

みちおい訪問看護の利用者層
予防訪問看護 6名
難病(指定難病受給者証による)15名
精神科訪問看護 3名
医療保険による小児リハビリ 0名
医療保険による癌看護 5名
膀胱留置カテーテル 11名
在宅酸素療法 9名
ストマ療法 6名
CVポート 4名、PICC 2名
胃ろう 12名
人工呼吸器装着(侵襲的、非侵襲的問わず) 7名
2020年1月1日〜12月31日の看取り件数 26名
内ターミナルケア算定件数 20名
医療保険と介護保険の利用者割合 35%:65%
2022年1月1日現在、全利用者96名中、延べ人数で表記しています。利用者層は変化しますので随時更新します。
みちおい訪問看護が考えるその人らしさとは
「その人らしさを追求する」と簡単に言う事は出来ます。
人間は皆、人生の中で様々な選択をしています。生き方、死に方は人それぞれです。
選択した事柄について、私たちが「出来ない」という事は簡単です。そして楽です。しかし私たちがどうすれば、その人の思いを叶える事が出来るか。簡単に解決出来る事柄とそうではない事柄があります。道生舎では、その人が望む事を少しでも叶える為に、医師・看護師・介護士・ケアマネージャーなど多職種が一緒に考えていきます。
神経難病・ターミナルケアを重視するなかで、「その人らしさ」を追求し、スピード感を持って支援にあたるよう心掛けています。もちろん、その他の支援についても同様です。
ご利用方法
病気や障害をもちながら在宅療養する方は、介護保険または医療保険を使用して、訪問看護が利用できます。
サービスの利用を希望される場合は、主治医やケアマネージャーにご相談ください。
ケアマネージャーからの依頼と、患者様の主治医からの訪問看護指示書の発行が行われ、みちおい訪問看護ステーションの訪問サービスがスタートします。
ケアマネージャーがいない方、年齢に達していない方もまずはご相談下さい。

費用について
介護保険利用
65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けておられる「第1号被保険者」の方、また、40~64歳の方で、介護保険上「特定疾病」とされている末期がんや関節リウマチ等が原因で要支援・要介護の認定を受けておられる「第2号被保険者」の方が介護保険をご利用頂けます。
詳しくは下記の東京都偉業健康保険組合サイトをご参照ください。
医療保険利用
赤ちゃんからご高齢の方まで年齢に関係なく訪問看護にて医療保険をご利用いただけます。
ただし、65歳以上の方で、要支援・要介護認定を受けておられる方は対象外となります。(介護保険をご利用いただきます。)
なお、65歳以上でも厚生労働省が指定した疾患をお持ちの場合は医療保険が適応となります。
どの保険が適用になるかはご相談ください。
詳しくは下記の厚生労働省作成資料、東京都偉業健康保険組合サイトをご参照ください。
訪問看護の加算について
2021年4月1日より、訪問看護事業部の介護保険による訪問看護について、下記の加算を算定させていただく運びとなりました。御利用者様の負担が増える為、算定する事を悩みました。
しかしこの加算はの内容は、特別管理加算の利用者をたくさん受け持ちなさい、自宅での看取りを積極的に行いなさい=「医療依存度の高い利用者を訪問看護でみるように」という行政のメッセージを受け取り、医療行為の依存が高い利用者様を看護するという、責任と自覚を持って看護リハビリサービスを提供する為に算定させて頂く事にしました。
今回の算定は介護保険による訪問看護サービスのみです。要支援の利用者様(予防訪問看護)や医療保険による訪問看護のサービスは該当しません。
算定内容(2021年4月1日予定)
看護体制強化加算(Ⅱ)200単位/月
- 算定日が属する月の前6か月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が50%以上であること
- 算定日が属する月の前6か月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が20%以上であること
- 算定日が属する月の前12か月間において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が 1名以上であること
自己負担:228円/月(1割負担)456円/月(2割負担)684円/月(3割負担)
営業日 ご案内時間
24時間・土日祝日に関わらずサービスの提供をおこなっております。